対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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羽柴 駿
弁護士
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共犯にはなりません
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刑事事件で詐欺の共犯になるのは、主犯と一緒になって騙してお金をとるという意思(故意)がある場合ですから、貴方の場合は共犯にはなりません。心配する必要はありません。
損害を賠償するのも、あなた個人の責任ではなく会社(社長)の責任ですから、個人行動は控えた方が良いでしょう。
あなたが担当取締役だった場合、賠償責任の有無は、その話が嘘だと見抜けなかったことに過失があるか否かによります。
評価・お礼
モッカ さん
ご回答ありがとうございました。
精神的な不安が多少減りました。以降問題がありましたら再度ご相談させてください。
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この回答の相談
数名の会社に勤務している者です。
社長は資金繰りが難しくなり、I氏が持ち込んだ請負の話でA社と共同で行うということで協力金としてA社から数百万を預かり、給与・経費として使用しました。
その後その請… [続きを読む]
モッカさん (東京都/47歳/男性)
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