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対象:労働問題・仕事の法律

深夜時間勤務の割増賃金

2007/03/31 02:23

午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分(25%)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないと、労働基準法第37条により定められています。

ただし、もともと深夜割増分が賃金に含まれている場合があります。例えば、通常の時間帯の時給が1,000円、深夜の時間帯の時給を1,250円としていて、割増賃金相当額が明確に区別できるケースです。

この場合、深夜の時間帯については、2割5分増の設定となっているので、深夜割増分が賃金に含まれていることになります。

上記の点についても、会社に確認してみてください。そのうえで、深夜割増分が支払われていないということであれば、深夜割増分の支払いを会社に主張するのがよいと思います。

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この回答の相談

夜間勤務について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2007/03/30 20:28

現在、パート等いう形で週3日ほどフルタイムで働いている主婦です。働き初めて、一年半ほど経ちますが、現在夜勤帯も働いています。 契約時には日勤帯だけの勤務で契約はしていなかったのですが、17:00から翌… [続きを読む]

えいさん (山梨県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

夜間勤務について 2007/03/31 20:54

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