中村 亨
公認会計士
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高校生にも贈与税はかかりますか?
2008/12/22 14:26
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贈与の事実があったのであれば、高校生でも贈与税は課税されますので、申告・納付が必要となります。
なお、贈与については所得ではないため、基本的には健康保険や住民税には影響しません。そのため、贈与税を申告・納付することで完結します。
評価・お礼
にゃんにゃこ さん
簡潔で、よくわかりました。安心しました。ありがとうございました。
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この回答の相談
叔父から高校生(16歳)に現金200万円の贈与がありました。
その件で教えて下さい。
高校生でも贈与税の申告・納付をしなくてはなりませんか?
健康保険の被扶養者から抜けなくてはならないのですか?又、来年の住民税は課税になりますか?
その他でも、注意しなくてはならないことがあればお教え下さい。
にゃんにゃこさん (東京都/43歳/女性)
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