対象:離婚問題
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養育費の標準額
Y.Nさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
養育費については子どものための費用とはいえ、Y.Nさんのように収入が安定しない場合には、本当に支払っていけるのかご不安も大きいことと思います。
養育費については、東京と大阪の裁判官や調査官が中心となって研究がなされ「養育費の算定表」が発表されており、実務上は、この「養育費の算定表」に基づいて算出された養育費の額を基準に個別事情を考慮して適切な額が定められます。
養育費の算定表では通常考えられる要素はすべて考慮されていますので、原則として養育費算定表による養育費の額が標準的な金額になります。
算定表では夫婦それぞれの年収、子どもの人数、年齢により算出することになりますが、Y.NさんのケースではY.Nさんが年収410万円妻が無収入と仮定した場合6〜8万円が標準額となります。
Y.Nさんのように収入が安定しない場合でも、取り決め時の年収を基準に算定する必要があります。
仮に将来収入が減ってしまった場合には、その時点で再度当事者で減額の合意をするか、家庭裁判所に養育費の減額を求める調停を起こす必要があります。
少しでもY.Nさんのご参考になれば幸いです。
詳しくは当事務所の離婚専門サイト http://www.rikon-lawyer.com/ もご参照下さい。
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回答専門家
- 水嶋 一途
- ( 東京都 / 弁護士 )
- 一途総合法律事務所 弁護士
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私は現在28才で、妻(29)と長女(7)長男(5)がおります。
この度、離婚する事になり、親権は2人とも妻に取られてしまいます。
妻は実家(一軒家)に戻り、両親の協力を得ながら生活をする形になるの… [続きを読む]
Y.Nさん (神奈川県/28歳/男性)
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