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閲覧数順 2024年04月23日更新

加藤 俊夫

加藤 俊夫
司法書士

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不動産の名義変更について

2008/12/19 11:22

すぷりんぐさん、こんにちわ。

まず、離婚を前提にお考えなら配偶者特別控除の制度を使うことは好ましくありません。
この制度は以後の同居を前提に居住用財産の名義変更について非課税枠を設けているものだからです。

他方、財産分与はお書きのように離婚を条件に行います。
財産分与は財産を譲り受ける方には贈与税はかかりませんが、譲渡する方には譲渡所得税がかかる場合があります。
詳しくは、税理士もしくは税務署にご確認ください。

因みに上記いずれの場合も登録免許税(法務局)は同額ですし、不動産取得税(県税)も同様にかかります。

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この回答の相談

不動産名義変更・財産分与

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2008/12/18 20:33

居住土地建物の夫名義から妻名義に変更したいのですが、離婚する前だと配偶者控除があり贈与税が免除されるとききましたが財産分与にした方が免許税とかいろいろ得になるのでしょうか?離婚するかどうか決め… [続きを読む]

すぷりんぐさん (岩手県/60歳/女性)

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