対象:借金・債務整理
羽柴 駿
弁護士
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債務も相続されます
2008/12/16 15:15
相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり債務も対象となります。あなたの債務は、あなたが亡くなると相続されることになります。債権者が相続人に請求するのも合法です。
それを免れるためには相続放棄をするしかありません。また、限定承認をすれば、プラスの相続財産の範囲で債務を弁済すればよいことになっています。
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