吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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税の捉え方と社会保険の捉え方では異なります
なつりえ 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には2種類の扶養の条件があります。一つは税に関するもの、もう一つは社会保険に関するものです。
税に関するものの収入は、1月1日〜12月31日の間に得た収入に対して、給与収入が103万円未満であれば、ご主人の所得税について配偶者控除の適用を受けることが出来るというものです。
従いまして、なつりえ様が平成19年1月1日〜平成19年12月31日の間に得た給与収入が103万円を超え141万円以下の場合には、収入に応じた配偶者特別控除の適用になり差額が生じます。また141万円を超えた場合にはこれらの控除はなくなります。
一方、社会保険の扶養の条件は、申請した後の収入が、年間130万円未満、1ヶ月当り108,334円未満、失業給付基本手当日額3,652円未満の3つの条件を満たした場合に、認定されるものです。
宜しければ下記を参照ください。
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答の相談
19年の7月から扶養に入りましたが、今月に入って19年の収入が103万を超えていると、追徴税が請求されました。配偶者控除を受けられるのはいつからいつまでの収入ですか?昨年7月からの扶養であれば、扶養に入ってからの収入で計算されるのではないですか?
なつりえさん (福岡県/33歳/女性)
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