岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、独立FP会社、FPコンサルティング:http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
扶養について、税金と社会保険の考え方は異なります。
税金に関しては1月〜12月までの収入が103万を超えれば扶養控除がないため、税金がアップします。0万は超えるでしょう。
社会保険の扶養の基準は各会社(健康保険組合)によりますが、基本的に130万を超える見込みであればその時から扶養は外れます。社旗保険については組合により取扱(扶養認定条件)異なりますので具体的なケースを組合(会社)へ確認してみてください
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この回答の相談
19年の7月から扶養に入りましたが、今月に入って19年の収入が103万を超えていると、追徴税が請求されました。配偶者控除を受けられるのはいつからいつまでの収入ですか?昨年7月からの扶養であれば、扶養に入ってからの収入で計算されるのではないですか?
なつりえさん (福岡県/33歳/女性)
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