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FX取引は他の所得と損益通算できません。

2008/12/15 10:02

mocaorangeさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。

為替投資とは、FX取引をされたのでしょうか。
FX取引は雑所得に分類され、他の所得との損益通算は出来ません。
もし、くりっく365で取引をされていたのであれば、その損失を3年間繰り越すことは可能です。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談

個人事業主(青色申告・クリエイター)です。
クリエイターの仕事と別に、今年は為替投資をしました。
為替で、本業での報酬以上に損失をだし、
損失を繰越したいと考えています。

確定申告で、
雑損失として損失を繰越することは
できるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

mocaorangeさん (徳島県/38歳/女性)

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