対象:会計・経理
納税義務者ごとに控除
初めまして、税理士の丸山です。
早速ですが。
YMDさんは、給与所得の他に事業所得があるために、年末調整をしたとしても、さらに確定申告をしなければなりません。年末調整は、給与所得のみの所得税額を確定させる手続きであり、事業所得を合算させた上で確定申告をすることにより、YMDさんの平成20年分の所得税が確定する訳です。
生命保険料控除は、所得控除といって合計所得(給与所得+事業所得)から控除するので、どちらから引くという性格のものではありません。年末調整時に控除証明書を会社に提出すれば、源泉徴収票に控除額が記載されますが、確定申告書には、源泉徴収票を添付しますので、源泉徴収票に記載された控除額がそのまま確定申告書にも記載されるのです。
納税義務者ごとに5万円の生命保険料控除額で頭打ちということです。(個人年金保険料も別枠で5万円の控除額があります)
年末調整で生命保険料の控除証明書を提出している場合は、確定申告書に添付する必要はありません。
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会社の役員をしており役員収入がありますが、この会社とは別に個人事業主もしております。今年から生命保険に入りました。
本人の生命保険が掛金年間19万円程、収入保障が4万円程、医… [続きを読む]
YMDさん (宮城県/34歳/男性)
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