対象:労働問題・仕事の法律
労働組合を結成するには
既に出来ている組合に加入する場合は、一人でも組合員になることが出来ます。しかし、会社内で新しく組合を作る場合は一人では組合にはなりません。
少なくとも二人以上、出来れば職場や会社の過半数の人たちが参加した方がその後の運動がやり易くなります。
また、会社が労働組合をつぶしたり、組合活動家を解雇したりすることは、労働組合法第7条によって禁止されています。
組合を作る場合、会社の中だけで作るか(企業内組合)、全国一般などのように既に作られている組合に加入するか(一般労組)によって、準備作業は違ってきます。
下記に企業内組合結成の手順を示します。
(1)労組法第5条第2項に定める法定記載事項9項目を盛り込んだ労働組合の『規約』を作る必要があり ます。
(2)委員長、副委員長、書記長、会計、執行委員など労働組合の役員を組合員の無記名投票によって決定します。
(3)会社に対する当面の要求事項などを整理して、予め準備しておきます。
(4)組合加入書などにより組合員の拡大を慎重に進めます。この場合労組法第2条但し書きに記載されている会社の利益代表者などは除く必要があります。
(5)一定の人数が集まったら、いよいよ会社に結成の事実や役員名などを通知し、会社に要求事項の団体交渉などを求めます。
今の中小企業は、どこも経営的に非常に厳しいです。そのなかで一部の心無い経営者以外は、従業員のためにできるだけのことをして気持ち良く働いてもらいたいと思っているはずです。
ただ従業員の処遇改善だけ訴えるのであれば、経営者は警戒します。会社をより良くするという心構えが大切だと思います。労使が対立して経営が傾いては元も子もありません。
「経営者と従業員が共に会社を発展させる話し合いの場を持ちましょう」ということを提案すれば、経営者も受け入れやすいと思います。
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この回答の相談
会社で労働組合をつくるためにはどのような準備、法律的な手順などがあるのですか?
従業員が約80名で、以前この話が管理職に知られ組合をつくるなら、解雇との話があったようです。こんな事はいえるのかな?
レジェンダさん (福島県/50歳/男性)
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