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善管注意義務と修繕費用の請求について

2008/12/05 17:51

賃貸物件は入居者の住まい方によって使用状況は異なります。
大屋さんとしてこれに対応するには、敷引によって修繕費用を保全することが必要となります。しかしながら敷金等の一時金を高く設定すると市場競争力が損なわれ、借主が見つかりにくいという弊害も考えられますので、注意が必要です。

また、原状回復を求める際には、引き渡し時の状態を証明する必要があると考えられますので、引き渡し時の写真を撮影し、借主に確認した旨の書類等を取っておくと良いでしょう。今回のケースで善管注意義務を問えるかどうかは微妙なところではないでしょうか。

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この回答の相談

入居者の善管注意義務違反によるリフォーム費用

マネー 不動産投資・物件管理 2008/12/03 09:07

軽量鉄骨+ALCの2世帯の戸建を賃貸している大家です。
先日、2年間住んでいた1世帯が退去しました。
不動産管理会社にまかせっきりでしたので、退去の際には立ち会いませんでした… [続きを読む]

daihyoさん (徳島県/46歳/男性)

このQ&Aの回答

借主の善菅注意義務は問えるか? 向井 啓和(不動産業) 2008/12/03 13:37

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