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質問者

サクラビリーブさん

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2008/12/02 17:57 固定リンク

牛尾様・岡崎様、ご返信いただきましてありがとうございます。

夫の健保の運用に沿わなければならないというご説明ありがとうございます。

その場合なのですが、現職退社後12/11から夫の扶養に入るまでの間の健康保険は、どうしたらいいのでしょうか。
1ヶ月弱なのに、国民健康保険に加入しなければならないのですか?
ちなみに、国保に入る場合はどれくらいの保険料が徴収されてしまうのでしょうか。

あと、失業保険は受給できないのですね。残念です。
雇用契約を変更したら、雇用保険にも会社で加入しないのですが、それでも受給はできないのですか。
特別契約社員に変更してから、たとえ辞めても、一切受給はできないのでしょうか。

サクラビリーブさん ( 東京都 / 29 歳 / 女性 )

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この回答の相談

扶養の件

マネー 年金・社会保険 2008/12/02 11:41

退職後の健康保険の件で教えてください。

12月10日で正社員は退社し、その後、月間50時間以下の特別契約社員で働きます。
所得税上の扶養範囲内で、会社の雇用保険の適用にもなりません。
103万円以内での就労ですの… [続きを読む]

サクラビリーブさん (東京都/29歳/女性)

このQ&Aの回答

扶養について 運営 事務局(オペレーター) 2008/12/02 16:42
扶養の件 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/12/02 17:47

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