払い込んだお金の9割ではありません - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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ファイナンシャルプランナー

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払い込んだお金の9割ではありません

2008/11/30 09:03

ミカエル777さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

ご主人のこと、お見舞い申し上げます。

定額個人年金はおっしゃるように受け取る年金額は加入時に確定していますし、受け取る前に亡くなった場合は払込金額相当分は戻ってくるリスクの少ない商品と言えるでしょう。

しかし保険会社が破たんした場合に守られているのは払い込んだお金の9割ではなく、あくまでも将来支払うために積み立てておく責任準備金の9割です。
一般的には、責任準備金の金額は払い込まれた保険料の合計額よりも少なくなります。

そういう意味ではしっかりとした保険会社を選んだほうがいいでしょう。

ミカエル777さんの場合はお金の安全な置き場所を考えるのも大切ですが、相続税の対策も考えておいたほうがいいかと思われます。
損害賠償金は非課税ですので、これ自体には税金はかかりませんが、いったん受け取った後は相続税の対象となります。

相続財産は5000万円+法定相続人×1000万円までは相続税はかかりません。
また、さらに保険であれば500万円×法定相続人までは非課税となります。
ご自宅やその他の財産も合わせて考えてみましょう。

相続財産が基礎控除額を超えている場合は相続対策が必要かと思われます。
保険だけでなく、他にも対策がありますので、事前に備えておくことで、支払う相続税を抑えることもできます。
詳細は個別にご相談されるといいでしょうね。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

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この回答の相談

定額年金保険について教えてください。

マネー 投資相談 2008/11/30 02:42

数年前に夫が交通事故に遭い、損害賠償金として1億円以上のお金を受け取りました。
夫は寝たきりの状態(回復の可能性は低い)で、いまは自宅で24時間介護をしています。
この受け取った損害… [続きを読む]

ミカエル777さん (東京都/57歳/女性)

このQ&Aの回答

払込相当額の9割ではありませんのでご注意を 植森 宏昌(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/30 17:25
目的に適った運用を 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/30 23:47
相続税法24条「定期金に関する権利」 大黒たかのり(税理士) 2008/12/01 10:38
定額年金と国債の比較及び他の商品紹介 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/30 11:22
相続税対策について 2008/11/30 13:01

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