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閲覧数順 2024年04月19日更新

副業

2008/11/30 16:19

ご主人がサラリーマンで、生活の大部分がその給与収入によっているのなら、一般的には副業の自営業は事業所得ではなく雑所得とされます。事業所得でなければ白色事業専従者控除は必要経費として認められません。再度確認された方がよろしいかもしれませんね。
雑所得とした場合は、ご主人の年末調整では、びはくさんはご主人の副業からの給与はないこととなりますので、他に収入がなければ配偶者控除の適用がありますね。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
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この回答の相談

白色専従者

マネー 税金 2008/11/29 09:54

主人はサラリーマンですが副業として自営業をしています。私はその自営業の白色専従者として働いていて年間の給料は100万円ぐらいです。主人の本業の会社の年末調整の時に提出する扶養者控除の用紙はどうなるのですか。… [続きを読む]

びはくさん (岐阜県/44歳/女性)

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