青色事業専従者と配偶者控除
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配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受けることができるのは、その年の12月31日の現況で、青色事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことが要件となります。
評価・お礼
ぴーたー さん
ご返答いただきありがとうございました。
いただいた回答を元に、一度詳細の確認を行ってみます。また、わからない場合は質問させていただきます。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
本年12月に入籍します。
私は年末調整の用紙で配偶者控除等の申請を行おうと思うのですが、配偶者となる人が職人(修行中)であり、11月現在はその家族で仕事行っているので青色事業専従者として給与を受け… [続きを読む]
ぴーたーさん (鳥取県/29歳/女性)
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