対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
裁判基準によれば、慰謝料の額は約76万円です。
休業損害については、有給休暇を使用したのであれば請求できますが、疾病休暇の場合は給料を減額されなければ請求できないのが原則です。
それでも、5700円を92日間として請求するのも1つの方法でしょう。
なお、自賠責を越えた部分を補償するのが任意保険ですから、120万円を越えるというのは理由になりません。
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この回答の相談
今年の5月に交通事故にあい先日治療日数144日、通院日数92日で症状固定になりました。頚椎捻挫・腰部打撲で後遺症障害は非該当になりました。私は仕事と家事をしていますが、職場では疾病休暇をとって二週間は… [続きを読む]
mfuryu617さん (愛媛県/35歳/女性)
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