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年末調整 保険料控除申告書(ご回答)

2008/11/26 08:34

みちおさん

こんにちは。はじめまして。
広島のFP、プロ・サポートの西村 浩樹です。
ご質問ありがとうございます。以下ご回答させていただきます。
>1、契約者は、配偶者だけれども支払っているのは申告者というケースは控除を受けることは可能なのでしょうか?
2、契約者は父、保険金受取人は申告者、支払者は申告者の場合、控除を受けることは可能でしょうか?ただし、父は自営業を営み申告者の扶養ではありませんし、保険料を申告者自身が支払っている証明はできないです。<
''生命保険料控除''の対象となる保険の範囲は、''保険金受取人が保険料の払込みをする本人またはその配偶者、またはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)で、契約者が誰であるかを要件としていません。''(所得税法76条平成20年5月1日現在法令等)

1は、申告者(たとえばご主人、みちおさん?)が保険金受取人であれば、2は申告者が子供さん(みちおさん)であれば問題ありません。

「財形保険」および保険期間が5年未満の「貯蓄保険」は控除の対象になりませんので注意してください。

なお、税務に関する詳細は、最寄の税務署にお尋ねください。

以上、みちおさんのご参考になれば幸いです。

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この回答の相談

年末調整 保険料控除申告書 

マネー 年金・社会保険 2008/11/25 18:52

保険料控除申告書を受けるための要件を教えてください。

申告者=契約者でなければならないのでしょうか?
?契約者は、配偶者だけれども支払っているのは申告者というケースは控除を受けることは可… [続きを読む]

みちおさん (福岡県/28歳/男性)

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