住宅ローン控除の件
2008/11/24 12:24
choco14様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。
ご質問の件、住宅ローンは、夫と妻の連帯債務ではありませんか?
妻が「連帯債務者」になっている場合は、それぞれ出来ます。
(参考)国税庁HP
「連帯債務の対象となっている借入金の返済」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q2
ちなみに、妻が、「連帯保証人」の場合は、妻の方で、住宅ローン控除は、受けられないようです。
この件は、贈与税も絡んできますので、さらに詳しくは、最寄の税務署にご相談ください。
これからライフプランをしっかりと作っていきたいという場合は、税理士と提携関係のある独立系FP事務所に相談してみるのも、ひとつの方法です。
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
050-3786-4308
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aの回答
効果的な控除
運営 事務局(オペレーター)
2008/11/21 23:32
住宅ローン控除について
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/21 12:38
このQ&Aに類似したQ&A