住宅ローン控除の件 - 森本 直人 - 専門家プロファイル

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森本 直人 専門家

森本 直人
ファイナンシャルプランナー

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住宅ローン控除の件

2008/11/24 12:24

choco14様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナー(IFA)の森本直人と申します。

ご質問の件、住宅ローンは、夫と妻の連帯債務ではありませんか?

妻が「連帯債務者」になっている場合は、それぞれ出来ます。

(参考)国税庁HP

「連帯債務の対象となっている借入金の返済」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm#q2

ちなみに、妻が、「連帯保証人」の場合は、妻の方で、住宅ローン控除は、受けられないようです。

この件は、贈与税も絡んできますので、さらに詳しくは、最寄の税務署にご相談ください。

これからライフプランをしっかりと作っていきたいという場合は、税理士と提携関係のある独立系FP事務所に相談してみるのも、ひとつの方法です。

回答専門家

森本 直人
森本 直人
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
森本FP事務所 代表
050-3786-4308
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い

お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。

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この回答の相談

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マネー 税金 2008/11/21 11:27

こんにちは。色々と拝見させて頂いたのですが答えが見つからず質問させていただきました。今年の年末調整についてなのですが私と主人のどちらで申請した方がよいのかお伺いできればと思います。(医療控除、地震火災… [続きを読む]

choco14さん (千葉県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

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