毎月の源泉徴収額の適用税率が変わってきます。
みほりさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問の「年末調整の書類」ですが、
正式名称が「扶養控除申告書」の書類ですよね。
これは、所得の多い少ないに関係なく
☆ 給料の支払いを受ける人が給料の支給者に対して提出する書類です。
☆ 2箇所以上の会社から給与を受けている人は、原則としていずれか一方に提出します。
仮に扶養控除申告書を提出しない場合には
毎月の給与に対する源泉税の適用税率が変わってきます。
扶養控除申告書提出者・・・甲欄の税額表を適用
扶養控除申告書未提出者・・・乙欄の税額表を適用
参考:国税庁 源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
正しい申告や手続きを行いましょう。
なお、扶養控除申告書の提出で
お勤め先に副業がわかることはありませんが
副業とパート収入の合計をもって
みほりさんの年間収入ですので
税務署に確定申告を行う必要はあるでしょう。
回答専門家
- 大間 武
- ( 千葉県 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
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