対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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退職後は失業給付の日額しだいとなります
ラブモモさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
扶養には税制上の扶養と社会保険の扶養があります。
税制上の扶養は1〜12月の収入が103万円以下ですので、今年は扶養ではありませんが141万円までは配偶者特別控除がありますので、年末調整で特別控除の申請をします。
社会保険の扶養は将来にわたる年収が130万円未満で、130万円÷12か月≒1083334円以上の月収が確定していると扶養には入れません。
健康保険が組合健保の場合は過去の年収も問われる場合もあります。
退職され離職票をつけて手続きすると一般的には扶養に入れますが、今度は失業給付が影響します。日額3612円以上の失業給付をもらうとその間は扶養に入れません。
自己都合退職の場合は3ヶ月間の給付制限があり、受給はその後になります。
給付制限中は扶養に入れるのが一般的ですが、健康保険組合によってはその間も入れないところもあります。
130万円未満という年収制限は決まっていますが、細かい基準は健康保険組合によって異なる場合がありますので、しっかり調べておきましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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今月、入籍しました。
入籍前は前の夫と離婚し子供が1人おりまして、その子供は私が親権をもち扶養していた為、前年度までの年末調整で特別寡婦となっておりました。
今回の入籍で私は夫の籍の入り子… [続きを読む]
ラブモモさん (東京都/27歳/女性)
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