青色専従者給与
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こんにちわ、FP会社FPコンサルティング岡崎です。
開業おめでとうございます。
青色専従者給与の認められる要件の大きなポイントとして
「その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」
があります。一般的には、パートなど他に働きに行くとこの要件を満たさないですので、
詳しくは所轄税務署に再度確認されることをお勧めします。
評価・お礼
ナミムメモ さん
回答、ありがとうございます。
やはりそうですか・・・。
実は2回も税務署に行って、2回とも青色専従者になれるとのことだったのです。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
夫が9月に開業し10月からバーを営業しています。
私は在宅で正社員として働いているのですが、
税務署に青色専従者について聞きに行き、専従者になれるというので届出を出しました。
本当に事業… [続きを読む]
ナミムメモさん (北海道/33歳/女性)
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