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接待交際費で計上可能です

2007/03/23 19:04

ぴぐたろう様、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。

認識されているとおりで大丈夫ですよ。
仕事上お世話になってる方への分は計上していただいて構いません。

何か品物をお買い求めになってお贈りするのであれば、領収書や送り状の控えなどが必要になりますが、現金で差し上げる場合は、おっしゃるとおり領収書があるわけではありませんね。
この場合でも、金額が世間相場並みでしたら問題ないでしょう。
出産祝などで、たとえば「赤ちゃんが生まれました」等の案内状が届いているのであれば、それを保管しておけば十分です。
入学祝にしても、たとえば年賀状などで「うちの子も今年小学生になります」など書いてあったり、家族写真のものであったりすれば、客観的な証拠になりますね。
一般的にはこれらのものを保管しなくても特に問題はないものと思われます。

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この回答の相談

冠婚葬祭費

マネー 税金 2007/03/23 16:00

個人自営業の確定申告の際、冠婚葬祭費も経費として計上して良いと聞いたのですが、接待交際費として計上するのでしょうか? また、冠婚葬祭費と一言で言っても、どの範囲まで認められるのでしょうか? 親族間の入学祝や… [続きを読む]

ぴぐたろうさん (長崎県/28歳/女性)

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