対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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退職ではもらえません
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acchuさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
出産手当金は退職時点でもらっていた人、またはもらう資格のある人が対象となりますので、産休に入る前に退職した場合はもらえません。
また育児休業給付金もあくまでも育児休業をとって休業していた方が対象です。
こちらも退職した方は対象外となります。
非常に残念ですが、どちらも産休、育休をとらないともらえないのですよ。
ずいぶん損をしてしまいましたね。
知らないと損をすることがたくさんあります。これからは事前によく調べましょうね。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
acchu さん
早速の回答どうもありがとうございました。
やっと理解できました。あと数日在席していたら
対象だったんですよね・・・。
勉強不足でした。
本当にありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
何度みてもあまりよくわからなくて
質問させてください。
出産手当金ですが
産前42日前に退職していたら
対象外なのですか?
1年8ヶ月社会保険加入。(派遣)
2007年6月30日… [続きを読む]
acchuさん (大阪府/32歳/女性)
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