対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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ファイナンシャルプランナー
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失業給付の日額によります
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romeoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
失業給付の日額が130万円÷12か月÷30日≒3612円以上ですと、受給中は扶養を外れます。
それ以下の場合は扶養ののままでも大丈夫です。
自己都合退職の場合は3か月の給付制限があり、受給できるのはその後になります。
その間は扶養に入れるところと、入れないところがあり、ご主人の健康保険組合の基準次第です。
(協会けんぽの場合は受給中のみ外れることになっています。)
前もって入れるかどうかを確認して入れなければ任意継続と国保の保険料を調べて安い方にするといいでしょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
romeo さん
ありがとうございます。
主人の会社にも確認してみます。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
失業給付金を貰っている間は主人の扶養から外れないといけないのでしょうか?
まだ働いていますが、退職して失業給付金を貰う期間は90日間になります。
romeoさん (岡山県/27歳/女性)
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