対象:不動産売買
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永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
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相続時精算課税制度
2008/11/12 11:16
一般的には、親から援助をうける1,000万円について借り入れの形をとっても相続時精算課税制度を利用しても、その部分については住宅ローン控除の対象とはなりません。
親の相続が発生したときに問題(相続税や遺産分割など)がないようでしたら、相続時精算課税制度の利用を検討されてもいいかもしれません。
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この回答の相談
初めて質問させていただきます。
3800万円のマンションを購入し、来年1月に入居予定です。
自己資金は1000万円で、その他に親から1000万円援助してもらうことになっています。残金1800万円… [続きを読む]
mattoriさん (宮城県/33歳/女性)
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2008/11/12 20:10
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