相続時精算課税制度 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。
永田 博宣

永田 博宣
ファイナンシャルプランナー

- good

相続時精算課税制度

2008/11/12 11:16

一般的には、親から援助をうける1,000万円について借り入れの形をとっても相続時精算課税制度を利用しても、その部分については住宅ローン控除の対象とはなりません。

親の相続が発生したときに問題(相続税や遺産分割など)がないようでしたら、相続時精算課税制度の利用を検討されてもいいかもしれません。


【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

相続時精算課税か借りるべきか迷ってます

住宅・不動産 不動産売買 2008/11/11 21:54

初めて質問させていただきます。
3800万円のマンションを購入し、来年1月に入居予定です。
自己資金は1000万円で、その他に親から1000万円援助してもらうことになっています。残金1800万円… [続きを読む]

mattoriさん (宮城県/33歳/女性)

このQ&Aの回答

さらに質問です 2008/11/12 20:10

このQ&Aに類似したQ&A

賃貸か購入か? tommyyさん  2009-05-08 13:47 回答1件
住宅ローンの金額・控除の利用方法について あおっきーさん  2012-03-31 19:57 回答2件
マンションの持ち分決定で悩んでいます thirdさん  2009-04-23 00:37 回答1件
不景気な時期にマンション取得したいのですが とおさんさん  2009-03-16 01:46 回答1件