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閲覧数順 2024年04月23日更新

質問者

とと76さん

確認させてください

2008/11/12 12:47 固定リンク

何度もすみません。

主人の会社の担当の方が青色申告控除を適用する前の所得額(私の場合は80万)で判断するようにとおっしゃっているそうです。
出来ましたら、青色申告特別控除適用後の所得で判断するという法令その他の根拠を教えていただきたいと思います。

私が調べた限りでは、
1、所得税法83条の2の合計所得金額=同法2条1項30号の合計所得金額
2、法2条1項30号については所得税基本通達2-41(2)で「所得計算の特例の適用を受けた場合には適用後の所得金額」とされている。
⇒租税措置法25条の2の青色申告特別控除は所得計算の特例
3、従って、所得税法83条の2に該当するか否かの判断は、青色申告特別控除の適用後の所得で判断
(私の場合は70万)
ということになるように思うのですが、これでよいのでしょうか?

本当に度々で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

とと76さん ( 東京都 / 32 歳 / 女性 )

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この回答の相談

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とと76さん (東京都/32歳/女性)

このQ&Aの回答

青色申告控除 佐々木 保幸(税理士) 2008/11/11 21:41
不動産所得の金額は70万円 運営 事務局(オペレーター) 2008/11/12 10:25

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