対象:年金・社会保険
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就職困難者として認められるかハローワークで確認を
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法律では「就職困難者」として認められる精神障害者の定義として
1.精神保健福祉法の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で症状が安定し、就労が可能な状態にある者
2.統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかっている者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)で症状が安定し、就労が可能な状態にある者
とあります。
上記に該当すると認められれば、病状に関わらず基本手当の給付日数は300日(45歳未満で勤続1年以上での場合)となります。就労可能な状態で病状が安定している必要があるので、逆に重症で働けないような人の方が認められません。
就職困難者の認定にあたっては、上記2.の通り必ずしも障害者手帳を所持していることが求められていませんので、医師の診断書などの代用で就職困難者として認められる可能性はありますが、話に聞く限りでは基本的に障害者手帳がないと就職困難者にならないことが多いようです。これも一概には言えませんので、まずはハローワークの窓口に相談して確認するのが一番だと思います。
評価・お礼
うすくち醤油 さん
的確な回答をありがとうございました。自分の住所を管轄するハローワークに聞いてみます。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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この回答の相談
現在、統合失調症のうつ状態ですが派遣スタッフとして働いている30才、女性です。
年末で更新がなかったので、失業保険の申請を就職困難者としてする予定なのですが、障害者手帳を持っ… [続きを読む]
うすくち醤油さん (大阪府/30歳/女性)
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