映画好きさん
贈与税・再質問
2008/11/12 14:48 固定リンク中村様、回答ありがとうございました。このケースでは「贈与とみなされて課税対象になる」、あるいは「(妻名義の分も)夫の預金として名寄せされ、銀行破たん時には一部が保護されない」のいずれかだと理解しました。どちらにしろ得策ではなさそうなので、素直に夫名義で別の運用を考えたいと思います。念のため、以上の理解でよろしいかどうか確認していただけると幸いです。宜しくお願いします。
映画好きさん ( 埼玉県 / 54 歳 / 男性 )
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贈与税
中村 亨(公認会計士)
2008/11/10 15:13
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