対象:遺産相続
山田 知広
税理士
-
ご質問に答えします。まずは遺言書ですね。
さくらんらん様
はじめまして、相続手続支援センター名古屋の山田です。
今後のことを考えるとさくらんらんさんのご不安はよくわかります。
しかし今の民法では、遺言書がない場合は法定相続人が財産を受け取ることになります。
ですので「実家の姪」に財産を相続させるには「遺言書」が必要です。
また、自筆の遺言書では、実際に実行されるか不確実ですので、
1.公正証書遺言にする
2.遺言執行者を遺言で選任しておく(姪の方ともう一人専門家を選任するとよいでしょう)
ことが最低限必要だと思います。
遺言書により実家の姪の方に相続させることはできます。
しかし、問題もあります。詳細が分からないので一般論としてお答えしますが、
姪の方は相続人ではなく、法的には「遺贈」ということになります。
ですので本来相続人になる方々とのトラブルが予想されます。
実際に家族関係を確認しながらご相談したいのですが、
場合によって養子縁組を考えることができれば、より確実に、
「相続人」として姪の方に相続させることができます。
対策も、早い段階からやっておいた方が良いでしょう。
老後や病気になった時のことをお考えであれば、その姪の方と一緒に進めるべきです。
弊社では無料相談を行っておりますのでお気軽にご相談ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
子供なし既婚者主婦40歳です。
自分の実家からの相続ですが。私には残す子供がいません。又、老後病気になった時、体が不自由になったりしたら老後の面倒を誰か見てもらわないとと今から心配です。
残す… [続きを読む]
おはなさん (愛知県/38歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A