なれます。
bcbgさん
こんにちは、税理士の大黒崇徳です。
扶養の要件は合計所得38万円以下です。
Bcbgさんの場合、
給与所得:25万円(=90万円-65万円(給与所得控除))
退職所得:0円(=300万円-40万円×18年)
合計所得25万円ですので、扶養になれます。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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子供の教育費が必要となくなったところで、年齢も重ねていますしあまりにハードなため18年勤めていた会社を3月にて退職する予定です。1月から3月までの総所得で、90万くらいになると思… [続きを読む]
bcbgさん (群馬県/49歳/女性)
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