対象:住宅設計・構造
森岡 篤
建築家
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4号建物の特例に注意
コウ834さんこんにちは
パルティータ建築工房の森岡です。
建物形状、耐力壁配置がわかればお答えするのですが、文面からはっきりわからず、誤解があると困るので、判断は控えたいと思います。
ご心配のように、筋かい、耐力壁(こちらを使われるようですね)は、壁量が必要なだけでなく、バランスが重要です。
バランスが悪い(偏心)と、地震時に建物全体がねじれながら振動し、悪い影響を与えるからです。
耐力壁は、例えば、タテの1つの列上で、耐力壁が上にあっても、下にあっても、効果は変わりません。
ガレージに筋かい:耐力壁がなくても、同じ線上でガレージ以外の部分にあれば、有効となります。
確認申請で、構造のチェックを受ければ、このバランスについても必ずチェックを受けます(地域には関係ありません)。
注意が必要なのは、
木造2階建ては、建築基準法上、4号建物と分類され、他のジャンルと比べ、構造検討が比較にならない程ゆるい事です。
さらに(ここが重要!)、現法規では、1級建築士ならば、4号建物の構造検討の資料提出が確認申請で免除され、提出しなくて良いのです。
これを、「4号建物の特例」と言いますが、確認申請を提出するときに、この特例を受けるかどうかを選択します。
「検討資料を提出不要」なだけで、構造検討自体は必要なのですが、全くチェックされないため、実際は法規を満足していないものもあると思われます。
設計者に、確認申請を提出するときに、この特例を受けないようにしてもらって下さい。
そうすれば、確認申請に構造資料が必要となり、確認機関で構造のチェックが行われることになります。
特例を受けなくても確認費用は変わりませんし、まさか、設計側の費用が変わることはないと思います。
資料を提出するかどうかに関わらず、検討は必ず必要なのですから。
参考にしていただけたら幸です。
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