対象:年金・社会保険
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国民年金との違いについて
2007/03/21 11:10
一太郎さん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
「第2号被保険者」というのは国民年金の話で、厚生年金とは別物です。
65歳以上で受給権がある場合、厚生年金の被保険者ではあるけれども、国民年金の被保険者ではない、ということになります。
厚生年金の被保険者ですので、当然在職老齢年金の適用対象となります。
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この回答の相談
70歳まで加入のようですが、65歳以上で受給権がある場合、第2号被保険者にはならないとも聞きました。その場合、被保険者とはならず、給料との調整もされないのでしょうか。
一太郎さん (神奈川県/65歳/男性)
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