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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

ご家族でのみ話が出来るよう長男の説得をお勧めします

2008/10/28 12:51
(
3.0
)

とうちゃん 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

今回の相続について、法定相続人は、お母様、長女(とうちゃん?)、長男、次女の4人です。長男にその旨をはっきり伝え、今後は相続人だけで話し合うことの確約を得るようにお勧めします。
他人(養子縁組は長男の方に限定されます)が入ると兎角揉める下になります。

また、法定相続分は配偶者が2分の一、お子様達は2分の一をご兄妹の人数で除したものになります。また、長男の債務は長男様のもので、本来ご両親が支払うものではありません。
従いまして、これら法に則った処理を進められるようお勧めします。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

争族にしないため遺留分は遺しましょう
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30478

なお、お困りの際には、法の専門OBが詰めている、日本司法支援センター(法テラス)が無料で相談を受けています。ご相談なされては如何でしょう。
静岡県の法テラスの電話番号は050-3383-5400です。

なお、ご家族の関係の記載が若干不透明です。こちらも整理した内容でご相談下さい。
1.長男が養子縁組をしたのは、お嫁さんのご両親となされたる
2.ご両親と同居されているのは、次女の方のみでしょうか?
3.長男は別にお住いでしょうか?
4.外壁リホームローンの外壁はご両親の家、又はご長男の家の外壁?
等です。

以上、あまりお役に立てませんでしたが、わかる範囲でお知らせします。

評価・お礼

とうちゃん さん

どこまで詳細を書いたら良いのか?悩みました。
思うように相談ができなかった自分ですが、吉野先生の穏やかな回答に焦っていた自分に気がつき、冷静になっていくのが、有り難かったです。

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この回答の相談

相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/10/28 11:43

父が亡くなりました。母・長女・長男・次女で相続になると思いますが、長男が結婚(婿養子)と同時に黙って養子縁組をしていました。子供達は結婚し、次女が同居していますが、いずれ夫の親と同居予定です。
父名義の預… [続きを読む]

とうちゃんさん (静岡県/52歳/女性)

このQ&Aの回答

相続について 2008/10/30 19:56

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