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建物の登記

2008/10/27 15:36

初めまして、税理士の丸山です。

早速ですが、相続時精算課税を使う意味がないとなれば、wakuwakusanご夫婦がローンを組むのを止め、お父様からの借り入れも止め、7000万円の金額の内、お互いに出した金額(ご主人の1500万円と、残りの5500万円はお父様ということになります。)の割合に応じて建物の登記をすることをお勧めします。

建物に7000万円かかったとしても、相続税評価額(固定資産評価額)はその6〜8割になるはずです。貸付金にしても、現・預金と評価は変わりません。

養子縁組も大きな節税効果があります。しかも比較的簡単な手続きでできます。

なるべく現・預金で残さず、不動産や一時払いの年金保険のような、評価を下げることのできるものに変えることができれば、節税効果を発揮できると思います。

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この回答の相談

私の両親と協力して家を建替え、同時に同居することになりました。
外構や諸費用まで込みで7000万円近くかかる予定です。
私たち夫婦としては、主人の預金から1500万円を頭金として出し、… [続きを読む]

wakuwakusanさん (岐阜県/34歳/女性)

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