対象:年金・社会保険
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扶養について
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
まずは入籍されるのですね、おめでとうございます。
さて、社会保険上での扶養についてですが、彼を扶養に入れることができるかどうかは、まず
むうさんがご加入の健康保険組合に扶養の条件を確認してください。
健保組合によって、年間130万以内とか、今後月108,333円を超えなければ過去の収入は問わない、また今後の雇用保険受給するかしないかなど、健康保険組合よって変わりますので、
ぜひ扶養の条件を確認してください。
扶養に入れれば、彼は社会保険支払いなくなります。
また税金に関してですが、社会保険とは関係なく、彼が来年年収103万むうさんの税金が扶養控除を受けて安くなります。
ただし扶養するにしないにかかわらず彼自身の住民税は来年に今年の所得に応じた住民税を支払う必要があります。
評価・お礼
むぅ☆ さん
どうもありがとうございました。
とても参考になりました。
扶養の条件を調べてみたところ、今後月108,333円を超えなければ過去の収入は問わないということでしたので、無事扶養に入れることができそうです。
また何かありました際にはよろしく御願いいたします。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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この回答の相談
はじめまして。12月に入籍予定の者です。
彼が来年の4月から学生になるため12月に退職を予定しています。このような場合に、結婚と同時に彼を私の扶養に入れることはできるのでしょうか?
これま… [続きを読む]
むぅ☆さん (神奈川県/26歳/女性)
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