対象:離婚問題
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回答いたします。
2008/10/24 13:22
不倫相手への制裁としては慰謝料請求ができます。
金額としては、あくまで私の経験として、裁判となった場合、大半が、和解で150万円から200万円の間で決まっています。
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この回答の相談
妻が不倫をしていました。
妻と別れる気はないのですが、不倫相手へは慰謝料の請求はできるのでしょうか?
私たちは結婚12年目で妻の不倫暦は6ヶ月です。
ちなみに相手は今、離婚調停中(親権で争って)だそうです。
相手に制裁をあたえることは可能でしょうか?
kurakenさん (福岡県/34歳/男性)
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