対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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教職員の妻、健康保険の加入について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
公務員に特化したFP(http://www.56fp.com)が回答します。
共済組合は民間会社の健保と多少異なる部分が多いです。独特ですね。
しかし雇用保険を受給する場合、基本手当日額が3,612円以上の時は、基本手当の給付日数にかかわらず受給期間中は被扶養者として認定できません、というのは民間の健保と同じです。
、雇用保険の支給が終了してから再度扶養認定の手続きをしてください。
それまではやはり国保に入る必要があります。問い合わせる先は所属の共済組合で、扶養の件と言えば丁寧に教えてくれますよ。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
地方公務員・教職員の妻で、今年9月いっぱいで事業主都合により退職しました。 その後夫の扶養に入ろうとしたのですが、「まだ手続きはできない」とのこと。現在、無保険状態になっています。… [続きを読む]
もんすけ。さん (北海道/34歳/女性)
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