対象:年金・社会保険
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年金加入期間について
はじめまして、セナ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
資格喪失日と資格取得日のずれについて
資格喪失日と資格取得日がずれていると未加入期間が生じる場合があります。
社会保険は月単位で加入し、退職日の翌日が資格喪失日です。資格喪失日の属する月の前月までが加入期間となります。資格取得の場合は資格取得日の月から加入期間です。特別便の加入月数を計算してみてください。通常同一日であれば未加入期間は生じません。
例えば、9月29日に退職すると9月30日が資格喪失日になりますので、その前月の8月までが加入期間となります。そのとき、10月1日に資格取得すると、10月から次の会社での加入期間になりますので、9月分が未加入期間になってしまいます。
しかし、9月30日に退職すると、10月1日が資格喪失日で、9月までがその会社での加入期間になります。10月2日に資格取得すると期間はつながります。
ですので、セナ様のその日付をご確認ください。
妻の特別便について
「国民年金の資格喪失」というのはいつの時点でしょうか?国民年金から結婚後セナ様の扶養に入っても厚生年金保険に加入するわけではありません。引き続き国民年金に加入です。
独身のときは国民年金第1号被保険者、結婚後は国民年金第3号被保険者です。セナ様も厚生年金保険被保険者であり、かつ国民年金第2号被保険者です。
平成14年4月からは3号の届出はご主人の会社が行うことになりましたが、それ以前はご自身で届出をすることになっていました。そのあたりの時期でしたら期間が抜けているかもしれませんので再度ご確認ください。
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