対象:年金・社会保険
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ファイナンシャルプランナー
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総合的に判断しましょう。
ひろゆきさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
最初に確認したいことがあります。
奥様はお勤めを続けるのですか?それとも退職されるのですか?
会社を退職せず、産休、育児休暇をとるのであれば、そのまま会社に属していますので、健康保険はそのまま継続します。
奥様の健康保険の出産育児一時金の他に出産手当金をもらうことができます。
また、育児休暇中も雇用保険から子どもが1歳になるまで月収の3割の育児休業給付金がでます。
育児休暇中は厚生年金、健康保険の保険料は免除されますが、厚生年金に関しては、保険料は払ったものとして年金に反映されます。
一方、出産のために退職する場合はご主人の扶養となり、ご主人の健康保険の出産育児一時金をもらうことができますが、出産手当金、育児休業給付金などはもらえません。
(健康保険組合によっては、たとえ、扶養となっていても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産育児一時金は奥様の健康保険に請求してください。といわれることもあります。)
ですから、出産育児一時金だけを取り上げて考えるのではなく、総合的に判断することが大切ですね。
さらには奥様ご自身が出産後(お子さんが1歳になったら)今の会社に復帰することを希望されているのかどうかも重要なポイントです。
この際、どういう子育てをしていくかをご夫婦で話し合ってみましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
会社勤めをしている妻が妊娠をしまして、
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ひろゆきさん (大阪府/33歳/男性)
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