対象:家計・ライフプラン
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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上限を考えずにお働きください
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なおあや 様
初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
今回のお勤め先では、社会保険に加入される由、その場合損をしない金額の上限はありません。
所得税の扶養の条件は給与収入で103万円以下の場合に、配偶者控除があります。また、103万円を超えて140万円以下の場合には配偶者特別控除がありますが、これらで軽減される金額は控除額×税率分です。従いましてお働きになったほうが収入増に繋がります。
一方社会保険の扶養の条件は、なおあや様の年間130万円未満、1月当たり108,334円未満の場合ご主人の健康保険の被扶養者になれるものですが、今回、なおあや様ご自身が社会保険に加入されるので、この点からも影響がありません。
従いまして、上限を考えずにお働きになる様お勧めします。
宜しければ下記を参照ください
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729
国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
評価・お礼
なおあや さん
大変参考になりました。
ありがとうございました。
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