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対象:家計・ライフプラン

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

- good

上限を考えずにお働きください

2008/10/12 08:00
(
5.0
)

なおあや 様

初めまして、オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

今回のお勤め先では、社会保険に加入される由、その場合損をしない金額の上限はありません。

所得税の扶養の条件は給与収入で103万円以下の場合に、配偶者控除があります。また、103万円を超えて140万円以下の場合には配偶者特別控除がありますが、これらで軽減される金額は控除額×税率分です。従いましてお働きになったほうが収入増に繋がります。

一方社会保険の扶養の条件は、なおあや様の年間130万円未満、1月当たり108,334円未満の場合ご主人の健康保険の被扶養者になれるものですが、今回、なおあや様ご自身が社会保険に加入されるので、この点からも影響がありません。

従いまして、上限を考えずにお働きになる様お勧めします。

宜しければ下記を参照ください

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30729

国税庁配偶者控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

国税庁配偶者特別控除のページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

評価・お礼

なおあや さん

大変参考になりました。
ありがとうございました。

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この回答の相談

パート収入について

マネー 家計・ライフプラン 2008/10/12 04:03

初めまして、宜しくお願い致します。
私は、夫が青色申告者で年収500万、所得金額が300万程です。
今回パートの勤め先を変わり社会保険に加入しました。
子供にもお金がかかるので現金収入が欲しく出来るだけ働… [続きを読む]

なおあやさん (愛知県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

働き方と家計管理とのバランス 上津原 章(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/13 11:29
収入を制限する必要はありません。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/10/12 07:53
パート収入について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/12 08:56
税務上扶養から外れ130万円以上の収入を! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/13 09:59

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