対象:離婚問題
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回答
ご質問ですが,結局はお二人の話し合いでどちらが,どのくらい支払うのか協議することになると思います。まずは財産分与の負の財産の精算ということでどちらが,どのくらい負担するのか協議してみてください。
協議できない場合,法的にみれば,借り入れをしている名義のあるほうが支払い義務を負うことになり,支払いがない場合は債権者から請求される立場にあります。
ただ,本件は夫婦共同で自営業を始めたということですので,夫婦の連帯責任と考える余地もあると思います。
そうなると,たとえば500万円全額支払いをしたほうが,相手方に2分の1を求償することもできると思います。
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この回答の相談
離婚の際の財産分与で話し合っています。
結婚中夫婦で自営業を始めて借金が500万あります。
その借金は離婚後私に支払う義務はあるでしょうか??
さすけのもりこさん (秋田県/31歳/女性)
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