対象:年金・社会保険
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もも子さん
再度質問です☆
2008/10/12 01:48 固定リンク
牛尾理先生、早速の丁寧なご回答ありがとうございました。
出産手当金受給日額が3,611円を超えると、扶養に入る事ができないということで、会社からは任意継続へ入るようにと言われたのだと思います。
扶養になる事は私の勘違いでした。ありがとうございます。
また、加えての質問ですが産休に入るということは例えばですが、退職日が自己欠勤でもそのようにみなされますか?もしくは、退職日が日曜日である場合はみなされますでしょうか?(10月31日は日曜日ですので)
私の会社では、出産手当金や産休に関しては厚生グループに質問するようにと言われており、厚生グループの方の見解が、出産手当金は退職日までとの事と、産休を取るにも産休は出産後も続けることが前提だから、辞める人には認められない・・・と言われてしまったのです。
先生のおっしゃるように、国の法令に基づく基準で独自に規程を作る事ができないという事であったら、出産後出産手当金を病院に証明してもらって直接健保組合に送付して検討してもらった方がいいかなと思ってきました。
あくまでも、手当金は産後働くママのためだからと言うことで会社側が阻止しようとしているのかわかりませんが、同じ様な立場の方は手当金を受給できて自分はできないという事が不思議でしょうがありません。
お手数ですが、ご回答お願いいたします。
もも子さん ( 東京都 / 31 歳 / 女性 )
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出産手当金は、働くママの為の制度であることは理解していますが、家庭の事情などで出産後働き続けることができない私は、産前ギリギリまで頑張って働いて退職する予定でいます。
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もも子さん (東京都/31歳/女性)
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