デイサービスの事業所に源泉徴収票を請求しては
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初めまして、税理士の丸山です。
kana8933さんの場合、明らかにデイサービスの事業所が年末調整して、以前の飲食店の分も含め還付金があればkana8933さんに支払わなければならないのです。
どうしても、還付しないということであれば、飲食店の源泉徴収票と、デイサービスの事業所の源泉徴収票2枚で確定申告するしかありません。この場合デイサービスの事業所の源泉徴収票には飲食店での収入とか、社会保険料の金額は入れないで、デイサービスの事業所の分だけ記入してもらってください。2箇所から給与の支払いを受けているということで、2枚の源泉徴収票で還付を受けるということです。
税務署で色々聞かれるかも知れませんが、本来の義務を果たしていない事業所が悪いのですから、堂々と説明して、還付を受けてください。
もし分からない事があれば、またご質問ください。
評価・お礼
kana8933 さん
早速の回答をありがとうございます。
やはり年末調整をした現事業所が還付すべきものなのですね。
最悪の場合、2枚の源泉徴収票で還付を受けます。
面倒ですが、何もせずにいるのは悔しいのです。
丸山様の回答を読ませていただいて、かなり気持ちが楽になりました。
ありがとうございました。
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この回答の相談
誰に相談してよいのかわからず、困っています。
41歳の主婦です。
2007年の源泉徴収還付金の事です。
2007年4月までパートとして飲食店で働いていました。4月に退職し、10月にデイサービスの事業… [続きを読む]
kana8933さん (愛知県/41歳/女性)
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