対象:民事家事・生活トラブル
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財産分与の負担割合は名義に関わらず折半が原則です。
まるもさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
まるもさんのご質問は離婚時における財産分与の問題になります。
財産分与とは夫婦の共同生活中に築いた財産をどのように分配するかという問題です。
分与する財産にはプラスの財産もマイナスの財産(住宅ローンなどの負債)も含まれ、その分与割合は原則として折半(50%ずつ)になります。
また、対象となる夫婦の共有財産は、それが結婚期間中に築いた財産であれば「夫婦の共有財産」となりますから夫名義であると妻名義であると関係ありません。
まるもさんの場合、妻名義の貯金は、ご両親からの援助が原資となっていますから、「夫婦の共有財産」ということは難しいでしょう(ご両親からお二人に援助され、たまたま妻名義で管理していたというのであれば、話は変わってきます)。
住宅ローンについても、上記のように原則として半分ずつ負担することになります。ただし、それは夫婦2人の関係に限ったことであって、債権者である銀行との関係においてはあくまで債務者は名義人たる夫(まるもさん)のままですので注意して下さい。
少しでもまるもさんのご参考になれば幸いです。
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- 水嶋 一途
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この回答の相談
現在離婚を考えています。
私・・・34歳 妻・・・29歳 子・・・6歳
その際に下記の疑問がございます。
●ローン残
?住宅ローン1900万円程度(名義は私)
(私の両親に借… [続きを読む]
まるもさん (愛知県/34歳/男性)
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