対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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釜口 博
ファイナンシャルプランナー
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指定代理請求につきまして
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- 4.0
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かーてん 様
ご質問をいただきましてありがとうございます。
保険実務に強いファイナンシャル・プランナーの釜口です。
よろしくお願いいたします。
指定代理請求人が未成年などで、請求意思が困難な場合は、代理人などが請求されても保険金がおろされないことになってしまいます。
今回かーてん様が加入された保険が死亡保障だけの保険だとすれば、指定代理人からの請求があるのは、高度障害保険金とリビングニーズ保険金になります。
保険はもし万が一があった場合のために加入するものであるわけですから、指定代理請求人は請求意思が可能な方にされる方が良いでしょうね。
もし医療特約が付加された保険でも指定代理人は請求意思が可能な方の方が安心です。
不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。
評価・お礼
かーてん さん
約款を読んでもよく分からなくて質問しました。
約款で使われている言い回しは、イライラします。
わかりやすい言葉で説明していただいて、うれしいです。
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