対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
扶養について
- (
- 4.0
- )
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
ご主人の会社の健康保険の扶養認定条件により異なりますが
扶養を外れる条件で、一般的に多いのが、下記です
・継続的な収入が3ヵ月平均で限度額(108,333円)以上となった時点で手続き必要。
・被扶養者継続して収入が限度額(108,333円)以上となる場合には、そのことが明らかになった時点
4月から9月までの収入が毎月11万円を超えているのでしたら、微妙ですね。いずれの場合もご主人の健保組合の判断となりますので、一度ご確認ください。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
現在パートで働いています。去年の収入は90万円程度で、何の問題もなかったのですが、今年の収入は130万円を超えそうなので、129万円ぐらいに抑えて働くつもりです。税金のことはわかっ… [続きを読む]
ぐれいさん (愛知県/45歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A