対象:年金・社会保険
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扶養について
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こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
ご主人の会社の健康保険の扶養認定条件により異なりますが
扶養を外れる条件で、一般的に多いのが、下記です
・継続的な収入が3ヵ月平均で限度額(108,333円)以上となった時点で手続き必要。
・被扶養者継続して収入が限度額(108,333円)以上となる場合には、そのことが明らかになった時点
4月から9月までの収入が毎月11万円を超えているのでしたら、微妙ですね。いずれの場合もご主人の健保組合の判断となりますので、一度ご確認ください。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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