年末調整ではなく確定申告で還付 - 運営 事務局 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月19日更新

年末調整ではなく確定申告で還付

2008/10/02 14:04
(
5.0
)

初めまして、税理士の丸山です。
早速回答させていただきます。

1.確定申告は東京都の方になります。

2.退職した方は、12月31日までに新しい職場に就職すれば、そこで前職も合わせて年末調整しますが、satotoさんの場合は年末調整はできません。来年、確定申告(還付申告)をして、税金の還付を受けることになります。1月から3月までの給与から徴収された源泉所得税の全額が還付されることになります。尚、還付申告は3月15日までといった期限はありません。

3.3月までの給与収入(給与所得は収入の間違いではないですか)が103万円以下であれば、ご主人の控除対象配偶者となります。38万円の配偶者控除を受けることができます。

評価・お礼

satoto さん

ご回答ありがとうございます!

教えて頂いたように、確定申告をしたいと思います。
ありがとうございました**

回答専門家

運営 事務局
運営 事務局
( 東京都 / オペレーター )
専門家プロファイル
03-6869-6825
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介

専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

年末調整について

マネー 税金 2008/10/02 10:57

はじめまして。
少し気が早いかもしれませんが、年末調整についてわからないことがあるため、教えてください。

私は今年3月に退職して現在は専業主婦です。
退職後すぐに夫の扶養に入ったのですが、失業保険受… [続きを読む]

satotoさん (神奈川県/28歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

扶養に入るタイミング まえさん  2008-11-27 17:01 回答1件
確定申告について choco14さん  2008-11-21 11:27 回答3件
扶養控除申告書の書き方について 横田さん  2008-10-14 12:16 回答1件
配偶者特別控除の疑問 ことこさん  2008-09-11 20:38 回答1件
配偶者の扶養に入っている場合の税金について かなかな。さん  2008-08-20 08:21 回答1件