
佐藤 昭一
税理士
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年間103万の計算方法
2008/10/07 17:55
ネコネコ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
給与の支払が20日締めの月末払いと契約又は慣習で定められている場合には、月末までに支払をした部分が対象となります。
つまり、12月20日までの給与が年間で103万かどうかを判定する際の給与となります。
ご不明な点がございましたら、またお問合せ下さい。
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この回答の相談
扶養範囲103万でパートをする場合、1月から12月までということですが給与が20日締めの月末支払いとなっている場合今年は12月20日までの給与が税金の対象ですか?つまり、12月21日から31日までは来年の分ということでしょうか?
ネコネコさん (東京都/32歳/女性)
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