対象:借金・債務整理
回答
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ご質問の件ですが,親の借金(子どもがその借金の連帯保証人になっている場合は別にして)を子どもが返済する必要はまったくありません。せっかく貯めた貯金を返済に回すのは無駄になります。支払い能力の有無も関係ないです。
親の自己破産は子どもに何らの影響も及ぼしません。子どもの財産が差し押さえられることもありません。
破産をするのが両親か,父親だけかという問題は,借金の名義が誰なのかということによります。
評価・お礼
merumo さん
迅速にご対応いただき有難うございました。
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この回答の相談
両親は2人暮らしで年金生活者です。母が倒れて入院しました。家のやりくりをする為に色々調べていると親に多額の借金があることが発覚しました。
ここ数年両親共に入退院の繰り… [続きを読む]
merumoさん (東京都/31歳/女性)
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